不動産担保ローンのデメリットでもある競売
返済できなくなったら担保にした不動産を失う
不動産を担保にしてお金を借りるので、返済できなくなれば、もちろん担保にした不動産が競売にかけられ、失うことになります。
どのくらい返済が滞ると競売にかかる!?
不動産担保ローンには、担保が競売にかけられるかもしれないというデメリットがあります。
ローンの返済が滞ってしまってからはどうなるのか、皆さんが知りたいのではないでしょうか。
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11ヵ月
メールや電話で催促される
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22ヵ月
督促状や来店依頼状が送られてくる(個人信用情報に悪影響を与えるかも!?)
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33ヵ月
最終通告(法的手段を取りますという意味の通告)
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4~6ヵ月
期限の利益喪失の通知が届く(分割返済を取りやめ一括返済してほしいという通知)
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57ヵ月
保証会社から代位弁済通知の通知が届きます。(保証会社が代わりに返済しましたという通知)
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68ヵ月
裁判所から差押通知が届く
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79ヵ月
担保不動産競売開始決定通知が届く(競売することが決まり裁判所が許可したという通知)
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810ヵ月
執行官による現地調査
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913ヵ月~
競売の期間入札通知書が届く(入札開始時期や終了時期などが決まったことの通知)
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10競売開始
こうなってしまうと、もう不動産が戻ることはありません。