自然災害で家に住めなくなったらどうする!?
2017年~2019年の自然災害
[ 集中豪雨をもたらす線状降水帯 ] という言葉、ニュースでよく耳にすると思います。
地震や台風、大雨などの自然災害が多い年が続き、太陽や水、電気、ガス...色々なものが当たり前ではない日が突然やってきています。大雨では河川が氾濫、洪水が発生し住宅や商店が床下浸水・床上浸水の被害。山沿いでは土砂崩れが発生、住宅に土砂が流れ込み、とても住める状態ではありません。
地震があると、半壊、倒壊。余震が起こる中、電気やガス、水も遮断され、衛生状態も気になるところです。私も経験していますが、こんなに自然災害が続くと、気持ちが折れますよね。
やっとの想いで手に入れた住宅も、一瞬で崩れ落ちます。住宅は崩れて住めないのに、住宅ローンは残ります。
住宅再建・生活再建にかかる費用
住宅を立て直すにも取り壊しから費用が発生しますし、生活を立て直すためには、莫大なお金が必要です。
住宅補修費、住宅の解体やがれき撤去、整地費用に高く見積もっても300万円。その間に住む住宅の賃貸入居費用に100万円前後、色々なところで多額のお金が必要になります。
また、浸水で壊れてしまった家電や家具の購入費も100万円~300万円かかったという統計結果が内閣府から出ています。
被災者支援のための制度
自然災害で困った方の住宅再建や生活再建の為の制度があります。実際に被災されたときになって初めて知る制度もあると思います。
- 災害弔慰金(給付)
- 災害障害見舞金(給付)
- 被災者生活再建支援制度(給付)
- 災害援護資金
- 生活福祉資金制度による貸付(貸付)
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金(貸付)
- 年金担保貸付、労災年金担保貸付(貸付)
- 恩給担保貸付(貸付)
- 幼稚園への就園奨励事業(減免)
- 教科書等の無償給与(現物支給)
- 特別支援学校等への就学奨励事業
- 小・中学生の就学援助措置
- 高等学校授業料等減免措置
- 大学等授業料等減免措置
- 国の教育ローン
- 緊急採用奨学金
- 児童扶養手当等の特別措置
- 地方税の特別措置
- 国税の特別措置
- 医療保険、介護保険の保険料・窓口負担の減免措置等
- 障害福祉サービス等の利用者負担金の減免
- 公共料金・使用料等の特別措置
- 放送受信料の免除
- 災害復興住宅融資(貸付)
- 公営住宅への入居
- 特定優良賃貸住宅等への入居
- 住宅の応急修理
- 宅地防災工事融資
- 地すべり等関連住宅融資
このほかに、企業や自営業者への支援もあります。
詳しくは、内閣府の防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf をご覧ください。
被災者生活再建支援制度
どの支援を受けるよりもまずは、住む場所だと思います。
実際にこういった国の制度を利用された方もいれば、金融会社から借入をした方もいます。国の制度を利用してくても、制約があり対象外になることも。
制度が利用できたとしても、お金が支給されるまで時間がかかったり、必要なお金の金額には足りなかったり、手続きが複雑で面倒だったりと、問題は山積みのようです。申請できる期間に制限があって間に合わなかったという声もあります。
被災者生活再建支援制度の内容
制度の対象となる自然災害
- 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等
制度の対象となる被災世帯
- 住宅が自然災害(地震、津波、液状化等の地盤被害等)により全壊した世帯
- 住宅が自然災害(地震、津波、液状化等の地盤被害等)により大規模半壊した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
※噴火災害等での長期避難世帯
支援金の種類
- 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
- 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
状況に応じて、50万円~200万円の支援金が支払われます。
申請時の必要書類・申請期間
- 申請窓口:市町村
- 申請書類(基礎支援金):罹災証明書、住民票
- 申請書類(加算支援金):住宅の購入・賃借等の契約書
- 申請期間(基礎支援金):災害発生日から1年1ヵ月以内
- 申請期間(加算支援金):災害発生日から3年1ヵ月以内
詳しくは、内閣府の防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf をご覧ください。