借地権について
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権のことを言います。簡単に言うと、土地を借りて家や建物を建てた時の、土地を借りる権利のことです。
借地権は借地法・借家法という法律の上に成り立っていましたが、色々と問題があり改正され現在では借地借家法と呼ばれます。しかしながら、平成4年8月より以前に土地を借りている場合は旧借地法が適用され、平成4年8月以後に土地を借りている場合は現在の借地借家法が適用されることになっています。
家や建物の不動産を担保にすると一言で言っても、様々な法律があるのです。借地権付きではなく、土地も建物も所有権を持っている方は借地権は全く関係ないので、もっと簡単です。
借地法・借家法
平成4年8月より以前に土地を借りた場合に該当する法律では、更新し続けることで半永久的に土地を借りることができます。(旧借地法)
借地借家法
そして、現在の借地借家法、平成4年8月以後に土地を借りた場合に該当する法律では、5種類の借地権が存在します。
- 普通借地権
- 定期借地権
- 事務用定期借地権
- 建物譲渡特約付借地権
- 一時的使用目的の借地権
契約期間が決まっていて、更新することで半永久的に土地を借りることができる。合意の上での更新の場合1回目は20年、以降は10年。
契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は返還。
(戸建、マンション等住宅用として土地を借りる場合)
契約期間は10年以上50年未満契約終了後は返還。
(店舗や商業施設など事務用として土地を借りる場合)
契約期間は30年以上。土地の所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。
工事の仮設事務所、プレハブ倉庫等で一時的に土地を借り場合。
借地権付き不動産は担保にできる!?
借地権付きの不動産でも担保にできる会社もあればそうでないところもあります。
金融会社によって判断は違うので、一度相談されてみるといいと思います。
このサイトでご紹介しているユニバーサルコーポレーションは、融通が効きやすいと評判なので、相談する価値は十二分にありますよ。